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今後の事故対応は誰と交渉のやりとりをすればよいのですか?

 

基本的に被害者側が完全被害事故の場合には、

被害者は相手方の任意保険会社の担当者と直接やりとり、交渉をすることとなります。

 

被害者側にもわずかでも過失がつく場合は、被害者側のご自身の保険会社担当者が相手方の保険会社の担当者と交渉を行います。

 

これは、被害者ご自身の保険は相手方との関係で支払い可能性があるときに利用するものであるため、被害者に過失がついて支払い可能性がある場合に、担当者が窓口となる示談対応サービスが利用できるためです。

 

相手方の任意保険会社の担当者がいる場合には、相手方当事者と直接協議、交渉することは認められないこととなります。

 

もし、加害者に任意の保険会社がいない場合には、相手方当事者と直接交渉のやり取りをすることが必要になります。

 

この場合は、お怪我の問題はご自身の保険の人身傷害保険等を利用することで、自賠責保険の範囲内で、ご自分の保険会社から治療費の支払いを受けることできるケースもあります。

 

自賠責の範囲内で支払いを受けて、その上乗せ分の損害はその後に相手方に直接請求することができます。

 

もっとも、車両の修理に関する物損については相手方当事者と直接交渉を進める必要があります。

 

このようなケースに対しては、相手方無保険等の場合の無保険特約などで備えるほかないと言えます。

 

 

 

交通事故の慰謝料増額交渉についてのご依頼

少なくとも交通事故の示談提示を受けた場合には交通事故に精通する弁護士に相談をすることがおすすめです。

 

単なる交通事故といっても、個別の事案ごとに、治療段階で知っておくべき事前情報がたくさんあるため、ぜひ交通事故にあった直後に弁護士に相談することをお勧めしています。

 当事務所では被害者から示談交渉の依頼を受けた場合には治療の進め方を含めてトータルで最終的にベストな解決となるようにサポートをしています。

 北海道にお住まいの方、遠方の方もぜひ弁護士佐藤大蔵の法律相談のサービスをご利用ください。

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