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交通事故被害者で、最も多い、むち打ち症状の方が、適切な後遺障害認定を得られるためには、どのように対応することが必要であるのかについてお伝えいたします。
交通事故のむち打ち症状で悩む方の中で、一定数治療の打ち切りを受けてもまだケガの症状が良くならないと言ってご相談される方がいらっしゃいます。
その場合、通院をして治療しても、これ以上症状がよくならないという段階を「症状固定」といいますが、この症状固定の後に、整形外科の医師に後遺障害診断書を記載してもらいます。そのうえで、自賠責の損害損害保険料率算出機構にて後遺障害認定を受けられるか判断されることになります。
もっとも、痛みが残っていれば、後遺障害認定を必ず得られるものではなく、押さえておくべき重要な点があります。
そこで、むち打ち症状で悩む被害者の方が知っておくべき、後遺障害認定を得るために重要なポイントについてお伝えいたします。
まだ、治療中の方はあくまでも、症状を治すことを一番に考えるべきで、後遺障害認定を得るために治療をするべきものではありません。
ですが、知らなかったことにより後遺障害認定を得られず大変な思いをされる方が多いため、重要な情報としてあらかじめ理解しておき、これらのことを頭の片隅に置きながら治療に励むことが大切です。
動画で内容を知りたい方はこちらをご覧ください。
むち打ち症状とは頚椎捻挫、頸部挫傷、、外傷性頸部症候群、などの診断名で、交通事故やスポーツ事故などで頚部に不意に衝撃を受け、頸椎周囲の筋肉や靱帯、神経や血管などの組織に損傷を受けた状態を言います。
むち打ち症で後遺障害認定が得られるとすると12級または14級となりますが、
実際は12級はかなり珍しく、14級がもむち打ち症症状の場合に後遺障害認定として該当することが多いです。
一般に後遺障害認定12級13号では「局部に頑固な神経症状を残すもの」
後遺障害認定14級9号では「局部に神経症状を残すもの」
とされています。
この後遺障害認定12級と14級の差は
12級の場合は「他覚的に神経系統の障害が証明されるもの」
14級「他覚的に神経系統の障害は証明されないものの、医学的に説明可能なもの」 とされています。
基本的には、12級の「他覚的に神経系統の障害が証明されるもの」とは、MRIなどの精密検査の上で、画像所見上神経への障害が見受けられることが非常に重要となります。
そのため、治療の際にはできるだけ、MRI検査をするようにお勧めしています。
また精密検査自体はできるだけ早期に受けておくことが無難です。
整形外科によっては、MRIの精密検査の機械がない病院もありますが、検査のみ他の場所で受けるように求めるなど、早期に検査をすることが大切です。
そして、通常は画像所見がないことが一般的であるため、画像所見がない場合には、以下のように後遺障害認定14級の認定を受けられるように対応する必要があります。
もっとも、後遺障害認定14級は判断の要件が漠然としています。
特にむち打ち症状は判断は、認定の理由が実質的にブラックボックス化しているため、どのようなケースで認定を適切に得られるかは、個別の事案ごとにより差があります。
この場合に必ず認定を得られるという明確な方法があるわけではありません。
これは画像等にはっきりと症状が確認できない、むちうち症状特有の問題点です。
ただし、ポイントなる点は以下のような点を総合考量して判断されているものといえます。
1 傷害発生の相当性
事故によってどのような衝撃が人体に加わっているのか、症状が発生する程度の事故であったのか
2 症状の整合性
衝撃を受けた部位と症状が出ている場所は医学的にみて整合しているのかどうか
3 症状の一貫性、連続性
症状はどの程度の期間、治療部位に変遷がないかどうか
4 治療内容
どのような治療を行っていたか
5 医学的説明可能性
最終的にどのような症状が残存したのか
6 障害の残存推移
現在も症状が残存しており、改善する見込みがないと推認されること
つまり、
後遺障害が生じるといえるだけの十分な衝撃の加わっている事故であったのか、
どのような衝撃を受けたためそのような症状が出ているのか説明ができるか、
症状は一貫しており痛みの箇所が変遷していないかどうか、
適切な治療を行った結果症状が治らない状態に至っているか、
後遺障害診断書にて現在の症状が残存していることが医学的、他覚的に説明がされているか、
診断書にて症状が治る見込みがないことを説明されているか
などがとても重要なポイントとなります。
むち打ち症状14級が得られずらいケースというのは、ある程度統計があるため、知っておくべき重要な指標となります。
より具体的に、弁護士の立場から見ていて、後遺障害認定を得られずらいケースを説明しておきたいと思います。
後遺障害認定が得られづらいケース
①事故状況が軽微
・修理金額30万円以下は軽微事故として衝撃が小さいものと推認されることが多い
・車両の損傷状態から衝突の衝撃の程度を推察
②通院実績が乏しい
・1ヶ月整形外科にいっていない
・一定期間整形外科への通院
・整骨院通院は通院としては基本的には評価されない。
仮に整骨院通院でも後遺障害認定を認められているケースは少なくとも医師からの整骨院治療を進めていることをカルテ等に記載をしてもらうようにしてください。
最低週1、通常は週2、3回の通院頻度は必要であると理解していた方が良いと思います。
治療の回数がなぜ認定に影響するのかははっきりと理由は理解できないところですが、痛みに対してしっかりと治療を行ったことの表れと評価しているのではないかと推測されます。
まれに湿布等の薬だけ処方されてリハビリ等の施設がない病院への通院をされている方もいますが、通常は後遺障害認定14級を得られるという点では、リハビリ施設等がある整形外科への通院がおすすめかとは思います。
③症状の一貫性がない
・痛みの箇所に一貫して痛みがあること
・事故しばらく経過してから症状がでるなどは評価されずらい
・日によって痛みが違うなどのことを伝えているケースは認定は得られづらい
→痛みの症状をきちんと伝えることが必要
④後遺障害診断書で、他覚症状、検査結果の記載がない、今後の回復見通しなど記載されている
・自等の自覚症状をきちんと伝えて、どのような動作に支障があるのかきちんと医師に書いてもらうようにしてください。
・他覚的所見には自賠責の検査結果などをきちんと書いてもらうこと
・今後の症状の見込みについては、回復見込みが乏しいことを書いてもらうことが必要です。
これらの点から交通事故被害者の方が注意するべきポイントとしては以下のような点となります。
・事故直後から整形外科に通院していて、できるだけMRI等の精密検査を受ける。
・痛みの症状がどのように痛いのか、強い痛みであるのであればそのことをはっきりと医師に伝えることが重要です。
・整形外科の医師とのコミュニケーションをしっかりと取ったうえで、まずは治療に専念しつつ、仮に治療が満足にいかない場合のために、後遺障害認定を得られるように、医師との関係性を強固にしておく。
・そのため、交通事故患者をよく見ている、信頼できる医師選びが最初の段階で重要と理解しておく。
・後遺障害診断書で、他覚症状、検査結果の記載がない、今後の回復見通しなどをしっかりと記載してもらえるようにする
以上のことから、少なくとも交通事故の示談提示を受けた場合には交通事故に精通する弁護士に相談をすることがおすすめです。
私は個人的に治療段階で知っておくべき事前情報がたくさんあるため、ぜひ交通事故にあった直後に弁護士に相談することをお勧めしています。
当事務所では被害者から示談交渉の依頼を受けた場合には治療の進め方を含めてトータルで最終的にベストな解決となるようにサポートをしています。
北海道にお住まいの方はぜひ札幌の弁護士、佐藤大蔵の法律相談のサービスをご利用ください。弁護士特約の利用が可能等ケースによっては全国にお住いの方でも相談、受任対応が可能です。
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