〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西5丁目桂和大通ビル38 6階
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日本損害保険協会の東北支部の調査によると駐車場での事故比率は約30%、またレンタカー会社による調査でも約35%が駐車場内での事故という報告がされており、交通事故の大半は駐車場で発生していることが分かります。
実際に、交通事故事件を対応をしていて私の肌感覚でも駐車場で発生する交通事故の件数は相対的に多いという印象があります。
なぜ、事故が多いのか?
通常の一般道路と比べて車両同士の距離が短く、周囲への歩行者や他の車両への注意が行き届きにくいため衝突のリスクが高いという特徴があるのかと思います。
駐車場では車両は通常徐行しながら運転をしますから、修理金額が大きくなったり、大きなケガの発生する事故はあまり多くはありません。
そのため、軽微な修理金額の事故(一般的には通常の車両の10万から20万円以内の修理金額の事故)が圧倒的に多いです。
ただし、当て逃げや車両同士の事故態様(過失割合)について争われるケースが多いという点が特徴として挙げられます。
駐車場での交通事故がもめやすい一番のポイントは車両同士の過失割合の主張の争いです。
特に駐車場での交通事故はお互い納得がいかずに、裁判になりやすい印象があります。
通常、交通事故でもドライブレコーダーなどの動画記録が存在する場合には、事故態様について争いになるケースが少ないと思います。
これはどちらが動いていたのか、どちらが止まっていたのか記録上明らかとなるためです。
しかし、ドライブレコーダーの記録がない場合には、事故当時は相手方の車両からぶつかってきたにもかかわらず、後に相手方保険会社から、相手方が「自分は被害者でぶつかって来られた」などと実際の事故態様とは全く異なる主張により争ってくるケースがあります。
要するにドライブレコーダーなどの記録がないことをいいことに、後から事故態様を争って過失割合でもめるケースが多いのです。
そうなった場合に、互いに全く折り合いがつかないことから、結局自損自弁といって、自分の修理金額は自分で互いに払う約束をして終了するといった、
納得いかない解決になるケースがあります。
もっとも、きちんと対応すれば相手方に適切な修理金額などの損害賠償金額の支払いを求めることもできます。
4 駐車場での交通事故にあったときにやるべきこと
①事故直後すぐに警察への報告
軽微な事故であるからなどと言って、まれに「警察への連絡をしないで」といったことをいう加害者の方がいますが、軽微な事故でも警察への報告は必ずするようにしてください。
②事故状況や車両の損傷箇所、衝突個所の写真を撮っておく
事故状況は事故当日でないとわからなくなってしまうことも多いです。
そこで、駐車場のどこの区画で事故になったのか、その事故状況の写真を、当時のまま撮っておくことがおすすめです。
また軽微な事故の場合には互いの車両のどの箇所が衝突したのか、互いに確認をして、破損した車両の箇所も撮影しておくようにしてください。
相手方が事故とは関係ない箇所の修理を求めてくることやあとから損傷箇所が分からくなることを避ける必要があります。
③目撃者がいないか、防犯カメラがないか確認
駐車場での事故は特に事故態様(過失割合)が争われるケースが多いため、ドライブレコーダーがない場合には、のちに争われるリスクも考えて動くことが重要です。
事故当日に目撃者がいるのであれば、ぜひ連絡先を交換しておくことがおすすめします。
また、店舗駐車場の事故の場合には、早めに店舗用の防犯カメラの有無を店舗のスタッフさんに確認されることをおすすめします。
事故状況が撮影されている場合には、動画の保存期間が10日~2週間などのことが多いため、早めに店舗の責任者の方に動画のデータの提供を依頼してみてください。
④車両の修理金額の見積もりを出してもらう
車両の修理金額の見積金額が分からないと、互いにいくら修理費を請求することになるのかわからず、交渉も全く進みません。
そのため、事故後できるだけ速やかに車両修理費用の見積もりは出してもらうようにしてください。
まれに修理の見積もりを出してもらっていない被害者の方がいます。
時間がたつとどこが衝突個所であったのかわからなくなるため、適切な修理金額の支払いを請求することができなくなってしまいます。
なお、最終的には示談をする場合や、裁判をする場合でも、受け取った修理金額で自分の車両を修理するか、そのままとしておくかは被害者の方が自由に選ぶことができます。
5 駐車場での交通事故を弁護士に依頼した場合のメリット
弁護士が駐車場の交通事故の依頼を受ける場合には、相手方の保険会社と過失割合の交渉を行っていくことになります。
相手方保険会社も弁護士が交渉に入ることで、裁判となることを避けるために、過失割合についても譲歩してくるケースなども一定数あります。
また、通常店舗の防犯カメラに事故状況が撮影されているケースなどは、店舗責任者はトラブルに巻き込まれることをいやがって、カメラの記録映像の提供を拒否するケースがあります。
このような場合でも弁護士が代理人となることで、弁護士会照会制度という弁護士会を通じた調査制度を利用して、防犯カメラの映像を提出してもらうことも可能となります。
また、近年は自動車保険の弁護士特約を利用して、費用をかけずに弁護士に裁判の代理人となってもらうことが可能となっているため、軽微な修理金額の事故でも過失割合を争う裁判を依頼する被害者の方が多いです
駐車場の事故で過失割合が争われるようなケースでは、いつまでも交渉が進まないというケースが多いように感じています。
そのような場合には、かえって弁護士に依頼をして裁判を行ってしまったほうが決着が早く着いたなどのケースも多いです。
駐車場の事故でお困りの方は、弁護士費用特約がある場合には費用を気にすることなく弁護士に依頼することが可能となります。
ぜひお気軽にお問合せページからご相談予約をされてみてください。
交通事故の示談提示を受けた場合には交通事故に精通する弁護士に相談をすることがおすすめです。
私は個人的に治療段階で知っておくべき事前情報がたくさんあるため、ぜひ交通事故にあった直後に弁護士に相談することをお勧めしています。
当事務所では被害者から示談交渉の依頼を受けた場合には治療の進め方を含めてトータルで最終的にベストな解決となるようにサポートをしています。
北海道にお住まいの方はぜひ弁護士佐藤大蔵の法律相談のサービスをご利用ください。
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