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交通事故の保険会社からの示談提示をされた方はこんな悩みを抱えておられないでしょうか?
・事故にあって毎日仕事後に整形外科に赴いて長い時間を待ってリハビリをして大変な思いをしたのに保険会社から提示された通院慰謝料がとても低すぎる。
・保険会社から無理な治療の打ち切りがあったから治療を終了した。ほんとはまだ痛みが残っているのに。けれども実際の保険会社からの示談提示額はあまりに低すぎてとても納得の行くものではない。
・慰謝料の金額は自分で相手型保険会社と交渉したけれども、全くとりあってくれなかった。あんなに治療で辛い思いをしたのに全く精神的苦痛が考慮されていなくてつらい。
事前に知らないと損する慰謝料の保険会社と
慰謝料の提示額
通院慰謝料等とは交通事故の怪我による通院に伴う、手間や苦労、怪我の痛みによる精神的苦痛の損害金額となります。通常の交通事故で物損事故だけではなく、被害者がお怪我をしている場合には必ず発生する損害項目の一つです。
被害者の方は最終的に治療が終了または症状が固定した場合(これ以上治療が功を奏しないといえる段階まで治療をした場合)に、最終的に保険会社から示談提示を受けて、慰謝料の支払いの提案を受けることになります。
この慰謝料には3つの基準があり、それぞれ自賠責基準、保険会社基準、裁判基準と3つの慰謝料の基準があります。
自賠責基準というのは自動車利用者の強制加入の保険で定められた被害者保護のための最低限度慰謝料基準額です。
保険会社基準というのは自賠責保険の上乗せ保険である任意保険会社の支払い基準で、任意保険会社が独自に定める慰謝料の基準となります。保険会社基準は自賠責保険を下回ってはいけないこととされています。
そして、裁判基準が最終的に裁判を行った場合に認められる慰謝料の上限基準となります。裁判基準はこれらの基準の中で一番慰謝料の上限金額が高い基準となります。
これらの慰謝料の基準額は要するに自賠責保険基準<任意保険基準<裁判基準という関係になっています。
自賠責基準は「4300円×治療日数」(2020年4月1日までの事故は4200円)で計算されますが、この治療日数は治療期間(事故から治療終了までの期間)と実通院日数の合計×2の数字(実際に通院した日数)のどちらか小さい方の数字で算定されることになります。
つまり、自賠責基準は治療日数により判断されることになります。
具体的には
30日の通院期間で、治療回数5日の場合
30日<10日 〈5日×2)
4300円×10=43000円となります
通常加害者保険会社が示談提示をしてくる際には、加害者任意保険独自の基準と記載された保険会社基準により示談金額の提示がされます。
もっとも、この保険会社基準の提示金額は自賠責基準と近しい慰謝料の提示金額となることが多く、実質ほとんど最低水準の提示額であることが多いのです。
そのため、交通事故被害者はつらい思いで通院したにもかかわらず、非常に不快な思いになってしまう、また慰謝料のことなどはよくわからず、そのまま示談書にサインをしてしまうという方が多くいらっしゃいます。
この点、裁判所基準の場合は法治国家の日本で裁判を行ったときに認められる上限基準の慰謝料であるため大きく慰謝料の基準金額が変わります。
自賠責基準とは異なり単純に通院日数だけで算定されるものではなく、基本的には通院期間の長さにより慰謝料が算定されることになります。
例えば後遺障害等級1級の後遺障害慰謝料は自賠責基準だと1100万円ですが、裁判所基準では2800万円。
先ほどの、軽度なむち打ち症状1か月(例えば通院5日間)であれば、4万3000円が自賠責基準となることをお伝えしましたが、裁判基準では19万円となります。支払金額が全く異なることがわかると思います。
慰謝料の増額交渉を弁護士に依頼するメリット
そして、弁護士に依頼をした場合にはこの裁判所基準をベースにして、慰謝料を求めることができるという大きなメリットがあります。
ここで加害者の保険会社立場を考えることが重要です。
加害者保険会社は営利企業であるため、少しでも支払いをするときには支払金額を抑えたいという意向があります。
そのため被害者の方が直接相手方保険会社に慰謝料の増額交渉をしても少しばかり増額を認めることはあっても、基本的には保険会社基準から大きく増額する慰謝料提示はしないことが一般的です。
もっとも、交通事故に精通する弁護士が被害者の示談交渉を行う場合には慰謝料の金額は裁判所基準に近い数字をベースにして、より増額した慰謝料金額の示談交渉を行うことが可能となります。
なぜならば、加害者保険会社としては被害者に弁護士がついた場合にはコストをかけて裁判をされた場合のデメリットを相手方保険会社も考慮するためです。
相手方保険会社が考えるデメリットは以下のような点です。
・裁判となった場合には、裁判所基準により慰謝料は上限金額を支払うリスク
・裁判になった場合には相手方保険会社も顧問の弁護士の費用がかかること
・判決まで時間がかかれば遅延利息金の支払いが加算される。
・判決となった場合に認容額の10%が弁護士費用項目として加算されること
など、相手方保険会社トータルの支払金額が大きくなる可能性が高いことから、通常裁判に持ち込まれる前に示談により早期解決をしたいと考えることになります。
そこで、被害者側に弁護士がついた場合は将来を見越して裁判基準に近い金額により示談により早期解決をすることができることになります。
以上のことから、少なくとも交通事故の示談提示を受けた場合には交通事故に精通する弁護士に相談をすることがおすすめです。
私は個人的に治療段階で知っておくべき事前情報がたくさんあるため、ぜひ交通事故にあった直後に弁護士に相談することをお勧めしています。
当事務所では被害者から示談交渉の依頼を受けた場合には治療の進め方を含めてトータルで最終的にベストな解決となるようにサポートをしています。
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