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交通事故の被害に遭われて整骨院に通院されている方も多いかと思います。柔道整復師の治療による症状の緩和や時間、アクセスしやすいなどの面で整形外科よりも融通が利いて整骨院で治療をしてほしいと考えている方も多いかと思います。
ですが、整骨院の通院の際には交通事故被害者の方が陥りがちな注意点があるため、今回は安心して整骨院に通院していくために認識しておくべき注意点についてお伝えいたします。
目次
整骨院通院のメリット
整骨院でリスク、デメリット
整骨院に通院する際の注意するべきポイント
動画で情報を確認したい方はこちらの動画を御覧ください。
整骨院通院のメリットは以下のような点にあるかと思います。
・相手保険会社に伝えることで、整形外科と併用して治療をしてもらうことができて、柔道整復師によるプロの施術を受けることで、ケガの痛みに合わせた治療を受けることができる。
・平日仕事後の時間でも夜の遅い時間まで治療施術を行って整骨院があることから、利用者にとって時間の融通が利いて通院がしやすい。
・整形外科の待ち時間が長すぎるため、便利に通院がしやすい。
・自宅からアクセスしやすいところで治療を受けることができるため便利。
・整骨院でも通常は保険会社から支払いを受ける通院慰謝料を受け取ることができる。
このように、実際に整形外科よりも整骨院のほうが交通事故患者を積極的に受け入れようとしてくれる場所も多く、一生懸命被害者の怪我と時間をかけて向き合ってくれるケースも多いです。
そのため、交通事故に遭って整骨院を利用していきたいという事故被害者の方は非常に多いと思います。
しかし、一方で以下のような注意するべきリスクを知っておく必要があります。
①最後の示談の段階で、治療費を全額相手方保険会社から支払ってもらうことができず、自腹で治療費を払うケースが起こりうる。
整骨院に通院する際には、後述するように把握するべき重要なポイントがあります。
それらの前提情報を理解しておかないと、整骨院では治療費負担の心配はないと説明をされていたにもかかわらず、後から相手方保険会社から一度払われた治療費の返還を求められたり、最後に払われるはずの慰謝料から治療費を控除されることで、実質的に治療費を自腹で払っているようなケースが起こりえます。
②相手方保険会社からケガ自体が完治していないにもかかわらず、早期に治療の打ち切りを伝えられる可能性がある。またその分もらえたはずの通院慰謝料が低くなってしまう。
整骨院の治療は、被害者も通いやすいという点から整形外科の通院よりも通院の頻度、回数が多くなりがちです。被害者の中には、ほとんど毎日通院するというような方もいらっしゃいます。
しかし、相手方保険会社も営利企業ですから、治療費の支払いが大きくなる場合少しでも、全体の支払い金額を抑えるために早期に治療の打ち切りを求めるケースが多いです。
完治までに十分な治療を受けることができない。また、弁護士が介入した場合には裁判所基準に沿って、治療期間応じて払われるはずの慰謝料金額が少なくなってしまうなどのリスクがあります。
③最終的に症状が残ってしまったにもかかわらず、きちんとした後遺障害認定を得ることができなくなる可能性。
神経症状であるむち打ち症状の場合には、後遺障害認定を適切に受けるためには、初期段階の整形外科での検査や通院、整形外科での通院や医師の意見が重要になります。
そのため、整骨院メインで通院される方の場合は後遺障害認定が得たいと考えている方は注意が必要です。
そもそも 治療費の支払いを受けることができるのは、
一般的に治療費は被害者受けた傷害の具体的な内容、程度に照らして症状が固定するまで必要かつ相当な治療費用であれば交通事故と相当因果関係のある損害と認められるとされています。
そして、その治療費が正当な治療として認めてもらえるためには、
①施術の必要性②施術の有効性③施術内容の合理性④施術期間の相当性⑤施術費の相当性により判断されます。
そして、整骨院治療を裁判で正当な治療として認めてもらうためには
一般的に医師の積極的指示している場合には整骨院治療を正当な治療として認めてもらえることとされています。
そのため、整形外科の医師からはあらかじめ同意を得て整骨院を治療することが重要となります。
そして、医師の指示がない場合には裁判所で治療費を一部を認めてもらえない可能性があります。そのような判決が出てしまうと、示談前に保険会社が先に立て替え払いをして支払っていた治療費は既払い金として慰謝料から差し引かれることになってしまいます。
また、整骨院治療が治療として認められないことで、その期間の慰謝料が通院慰謝料として認められない可能性もあります。いずれにしても、この場合には受け取りができるはずの慰謝料金額等も大きく下がってしまうことになります。
実際の裁判例でも以下のような事例があります。
裁判例
・整形外科医師からは整骨院治療は勧められないという意見のケースで5か月通院治療費の25%しか認めてもらえなかった事例
・医師からの同意がない事案で治療3か月で治療費半分しか認めてもらえなかった事例
そして、整形外科の医師の同意を得ていない場合には、相手方保険会社の考えとしては、裁判となれば整骨院の治療費用は認められない可能性が高いため、早めに治療を打ち切ってしまおう、慰謝料の金額を通常よりは低めに提示しようとします。
なぜならば、早めに打ち切りや慰謝料を低廉な金額の提示にして強気の交渉をしても、裁判になれば保険会社側の主張が認められて、治療費に関する相手方保険会社の主張が通る可能性があると考えるため、強気に交渉しても問題ないであろうと考えるためです。
むちうちの後遺障害認定の場合には、基本的に画像所見により症状が明らかになるケースが少ないため、基本的に後遺障害認定14級の獲得できるかという点が問題になります。
後遺障害認定については、自賠責の損害調査事務所にて中立的に判断されることになるのですが、この判断方法については明確に基準等がアナウンス、公表されていません。
もっとも、実際の認定の状況を見ると、むち打ち症状の場合には客観的な症状をレントゲン等で確認することができないため、実際の衝突状況、症状の一貫性や通院の状況も重要とされています。通院の回数も見られているポイントになるのです。
そして通院という点は、後遺障害認定においては、整骨院通院の治療は正規の治療としては認められておらず、我々弁護士が見ている限りは基本的に整形外科の通院週2回程度以上は通院が必要であると考えられます。
この点でみると整骨院の治療回数は、後遺障害認定においては特段治療として評価されていないため、認定を獲得するという点では不利に扱われてしまうことになります。症状が残ってしまう可能性が高そうという方は注意が必要な点です。
そのため、通院前の段階で医師の指示がある、少なくともあらかじめ医師の確認を取っておくようにしてください。
①整骨院通院前に整形外科の先生に同意を得る
ここで、整形外科の先生は整骨院は競合他社と考えている医師が一定程度おり、整骨院での通院を望まない方や自分のところでリハビリをしてほしいと思っている医師が多いため、あらかじめ確認をとっておくことが非常に重要になります。
② 整骨院に通院する場合にも必ず整形外科に月1回診察、通院を受ける
また、整骨院に通院する際にも必ず整形外科を併用して通うようにして、どんなに少なくても最低月に1度は整形外科に通院するようにしてください。
1か月以上の期間が空いてしまうと正当な理由がない場合には、その後の治療は交通事故と因果関係のない治療として認められなくなってしまう可能性があります。
③ むち打ちによる後遺障害認定の際には、注意が必要
上記のように後遺障害認定の獲得という点でみれば、不利に扱われるケースがあるため注意をする必要があります。
いかがだったでしょうか?整骨院通院は非常に交通事故被害者にとって、強い味方であるという反面、注意して知っておくべき点もあります。以上の情報を知った上で、満足の行く治療、解決になるように対応していただく事が重要かと思います。
以上のことから、少なくとも交通事故の示談提示を受けた場合には交通事故に精通する弁護士に相談をすることがおすすめです。
私は個人的に治療段階で知っておくべき事前情報がたくさんあるため、ぜひ交通事故にあった直後に弁護士に相談することをお勧めしています。
当事務所では被害者から示談交渉の依頼を受けた場合には治療の進め方を含めてトータルで最終的にベストな解決となるようにサポートをしています。
北海道,札幌にお住まいの方、またケースによっては全国にお住まいの方へのサービス対応が可能です。はぜひ弁護士佐藤大蔵の法律相談のサービスをご利用ください。
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