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自賠責保険の請求が認められないケースについて

最近事案として増えいている傾向にある自賠責保険で因果関係が却下されているケースについて情報提供をしておきたいと思います。

交通事故被害者の自賠責保険の因果関係が否定されてしまうことの意味とは?

 

交通事故のお怪我の交渉でも、最近相手方保険会社が事故によりお怪我の治療費の支払いに対応しないと主張する保険会社があります。

 

事故後、すぐに治療費については支払い対応ができないと主張する保険会社。

 

1か月後以降は治療費の支払い対応ができないと主張して、その後は相手方保険会社が、自賠責保険に事前認定手続きを行い、その結果自賠責保険の因果関係が認められなかったとして、1カ月目以降の治療費は支払いをしない、慰謝料は支払いをしないと述べる保険会社のケースもありました。

 

相手方保険会社が支払いをしないとなってしまうと、基本的に事故被害者が自ら治療費を立て替えて支払いをしたうえで、最後に自賠責保険に対して被害者請求の手続きを行うことになります。

 

もっとも、最後に被害者請求を行っても、その結果が因果関係が否定、認められなくなるということになると、最後まで立替え払いをした治療費等は全て被害者負担となってしまいます。これでは当然ですが、非常に大きな負担を被ることになります。

 

さらに、通常裁判所の判断も自賠責の因果関係の判断は非常に重視しています。

 

そのため、相手方保険会社が支払いを拒んだ後に、加害者へ裁判により損害金の請求をしても、自賠責の因果関係を否定する判断が出されていると、裁判所でも原則としては因果関係を否定する判断が出ることになります。

 

そのため、自賠責保険の因果関係を否定する事案というのは、正直非常にまれであるため、あまり怖がっても仕方ないですが、注意をしておく必要はあります。

 

 

 

自賠責が却下された実際のケース

 

 

そもそも、自賠責保険は、1950年代に交通事故の死亡事故が増大したことから、被害者保護のための強制保険として作られた制度であるため、基本的に最低限度の被害者保護の制度として機能しています。

 

そのため、接触事故によるケガは通常は請求が認められるケースが多いですが、実際に当事務所で対応をして、むち打ち症状の請求が認められなかった事例は以下のような事案でした。

 

当事務所での事案の場合は、

 

・修理金額が10万円以下など、車両の損傷箇所の状況から軽微な事故

・バスの車両で車両の横付近をかすったような車両の損傷の事故

・助手席に座っていての急発進、急ブレーキによる事故で、事故から2週間整形外科への通院がなかった事案

 に関しても自賠責の因果関係が否定された事案が確認されています。

 

 

その他

車両のサイドミラー同士が接触したという事故(サイドミラー接触型の事故)

駐車場などで後退している車両がぶつかってきたという事故(逆突事故)

 

などは、自賠責の因果関係が否定されやすい事故であるため、注意が必要です。

 

 

 

どのような点に注意する必要があるのか?

 

 

自賠責保険の判断理由は明確な理由が付記されるものではないですが、基本的には車両の損傷箇所の状況からむち打ち症状が生じる程度であるか、そうでないかは判断上重視されています。

 

 整形外科へ交通事故の後にできるだけ早い段階(1週間以内)で通院する。

 

整形外科への通院は月に1度は必ず診察をする。

 

という点は、整形外科の基本的な通院として特に注意を払っていただくと同時に、

 

車両の修理見積を提出して、修理金額が10万円を下回る事案について特に注意して対応する必要があるかと思います。

 

通常車両の修理費が、20万円代の事案などは保険会社も比較的軽微事案として、早期に治療の打ち切りを求めてくるようなケースもあります。

 

整形外科通院の注意点はこちらのページも見てみてください。

 

交通事故被害者の方が必ず交通事故の対応で注意するべきチェックポイントを網羅的にお伝えしているこちらのページもご覧ください。

 

 

 

治療費、慰謝料の請求が認められない場合のリスク

より具体的な事例で、

請求が認められないことのリスクをお伝えします。

 

東京地方裁判所判決 (平成27年7月28日)

 では、

交差点の赤信号無視で停車していた車両が衝突を受けたいわゆる追突事故について、加害者が賠償義務を負うとした上,原告は腰部打撲等の傷害を負い,整形外科内科の治療,整骨院での施術を受けたいう内容について、請求を棄却する判決が出されています。

 

より具体的には、以下のようなケースです。

 被害者側は、およそ3か月分の治療関係費26万9480円、休業損害125万9588円(事故により個人事業主としての業務を休業せざるを得なくなったとして事故前の3か月間に比し58万8404円の売上高が減少分、事故の前後に受注した業務を,代替要員に遂行させた。代替要員に係る費用は67万1184円)。通院慰謝料84万円、弁護士費用30万円などを請求した事案となります。

これに対して裁判所は、

 被害者車両の後部に加害者車両の前部にも凹損等は生じておらず本件事故による衝撃は軽微であったこと、 被害者は,B整骨院に通院して施術を受けているものの,これは医師の指示によるものではないことに鑑みると,同院の柔道整復師が原告の通院期間は相当である旨の陳述をしていることを考慮しても,本件事故と原告の主張する傷害,治療等との間に相当因果関係があると認めるのは困難であるし,これを認める余地があるとしても,それは,A整形外科内科における治療に限られるというべきである。

加害者側は,事故から3週間程度の整形外科の施術費として合計18万1780円の支払をしているところ,被害者の主張する休業損害の発生を認めるに足りない本件において(被害者は確定申告をしておらず、また,本件事故により売上高が減少したこと,業務を代替要員により遂行する必要性があったことを認めるに足りる的確な証拠はないこと。)その通院慰謝料を考慮しても,被害者の本件事故による損害は,上記支払により全て填補されたというべきである。

 

として、損害賠償請求を否定しています。

 

この事件は要約してお伝えすると、

追突自体はあったもののその損傷の程度も非常に小さく、衝突の衝撃も非常に小さかったケースです。

自賠責決定が否定されているかどうかは判決文だけからはわかりませんが、おそらく自賠責の認定もされていないものと思われます。

この場合に、最初の3週間分の治療費飲み医療機関へ支払いがされましたが、残りの治療費、慰謝料、休業損害は一切填補されずに、請求は認められない形となっています。

衝突の大きさ、損傷の程度なども非常に重要なファクターになってくるのではないかと考えられます。

また、休業損害も全ての日数の休業については認められないという被害者にとっては非常にリスクのある結果となっています。

 

被害者の方に対しては、お怪我で身体を動かすことが難しいケースでも、可能な範囲で勤務先の休業が長くなることはリスクが大きいため避けるべきとお伝えしています。

 

いずれしても、交渉で破談となった場合に、最終は裁判所の判決となります。その時に、一切請求が認められないという可能性も考慮して、その事案に沿うベストな解決を考えていく必要があります。

 

 

 

 

 

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