〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西5丁目桂和大通ビル38 6階
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このページでは、交通事故被害にあった方が、怪我の治療、物損の損害を回復するためにどのようなことに注意して、アクション、動いていけばよいかを時系列ごとに、お伝えしています。
以下時系列ごとにどのようなアクションをとるべきなのかのアクションプランをチェックボックスのかたちで、簡潔にお伝えしており、必要に応じて、その解説を付記しています。
① 事故当日の対応
② 1か月までの対応
③ 治療打ち切りと伝えられてきたタイミング
④ 示談段階 (治療費の他に慰謝料などその他支払うべき金額の合意をする)
⑤ 訴訟段階 (示談ができない場合裁判所で判断される)
動画で拝見したい方は、交通事故直後から解決までのロードマップの動画でも見ていただければと思います。こちらからご覧ください。
まず、事故当日にやるべきこととしては以下のようなことがあります。当日に行うことができなったとしても事故後すぐであればできることもありますので、適宜対応を検討してみてください。
□相手方当事者と連絡先の交換。(一番最初のやり取りについては録音録画しておくケースも)。また相手方が出勤中、または仕事中の事故であるのかをできれば相手方に確認する。
解説
よく事故当初は相手方が「完全に悪かった、修理費用はきちんと補償する」といっていたのに後から保険会社が入って「一部しか負担ができない、こちらにも過失割合がある」と言われることに不満を抱く依頼者がいます。もっとも、その時に証言があってもあくまでもその際の会話の内容で、過失割合などが確定するわけではありません。そのため、事故直後の話しというのはあまり重要ではありません。ただし、事故状況が明確でない事件の場合には事故直後の証言も意味を有しますので、可能であれば証言については録音しておくとよいです。また、相手方が仕事に関連する事故の場合には相手方会社に使用者責任を追及できる可能性があります。
□警察への事故の通報(小さな事故で警察へは通報しておく)
解説
道路交通法72条1項後段に定める報告義務に違反した場合、3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科せられる(同法119条1項10号)可能性があります。まれに事故を警察に連絡しなくてもよいという方がいますが、小さな事故でも必ず通報するようにしてください。
□自分の保険会社に事故があったことを知らせる
解説
事故があったことは自分の保険会社にすぐに伝えたほうが良いです。事故があったからといって、保険を使わない限りは保険等級は上がらないため、交通事故に遭った際の対応については有益な情報を得ることができる可能性が高いです。また加入している保険の内容によっては、等級を上げずに保険金が受け取れる契約などもあるかと思います。一応保険会社にはすぐに連絡するのが得策です。
□目撃証言があるのであれば目撃者に連絡先を聞いておく
□ドライブレコーダーがある場合はデータの確保(データが消えていくタイプ等もあるため必
ずデータを確認、保存する)
□過失割合が争われる可能性がある場合(動いている車同士)は早期に弁護士に相談して近く
の監視カメラの映像を記録として保存してもらう(映像は10日程度でデータ破棄されること
が多い)。
解説
ドライブレコーダーが無い事案であれば、事故状況がはっきりとせずにどちらが動いていた、動いていなかったの水掛け論になってしまいます。証拠がない場合には、裁判官に証言だけで有利に判断してもらえることにはなりません。事故現場の目撃証言、監視カメラが有利な証拠になる場合があります。目撃者の連絡先を聞いておく、コンビニ、店舗前の監視カメラがないかどうか確認をしてみてください。
□その場で動けない状態、身体に異常があると思えばすぐに整形外科へいく。その時にでき
ればMRIの精密検査をしておく。頭部を強く打っている場合には脳外科で精密検査を受け
る。
解説
身体や頭部に怪我をしている場合にはすぐに脳外科、整形外科にいくようにしてください。MRI検査では、レントゲンの画像で写らない症状がある場合には治療後に後遺障害として認定される可能性があります。そのため事故から1か月を過ぎない期間できれば1週間程度ですぐにMRIの精密検査を受けることがおすすめです。精密検査を事故から相当期間経過後に受けた場合には、異常があったとしても事故とは関係のない怪我、元々あった障害などとして後遺障害認定を受けられない可能性が高くなります。
□整形外科において痛みのある箇所は全て申告する
解説
事故においては、途中からこの部位も痛くなった、途中から違う部位の方が痛みが増していったということが良く見受けられます。もっとも、裁判等では途中から痛みの変遷がある場合に、事故とは関係のない治療であるなど言われ争われるケースがあります。そこで、事故当初は特に痛みの強い箇所がはっきりとわかりやすいですが、違和感があるが、緩やかにも痛みがある場所はしっかりと痛みがあることを明確に、初めに伝えておくことが重要です。
□事故により物が壊れていないかどうかを確認する(写真撮影など)
解説
事故により壊れている場合には、事故による損害として相手方に請求をすることが可能です。損壊している物については必ず写真をして撮影日と合わせて記録として残しておいてください。損壊がわかりずらい場合には動画で撮影しておくなど工夫をしてください。
□衝突場所の写真、現場写真を残しておく
解説
後から過失割合等で争いになることもあるため事故状況を明らかにする現場写真をとっておくことがおすすめです。また、事故直後にどことどこが衝突しているのか、どの部分に車両の傷が残っているのかを確認してみてください。
交通事故から1か月までの期間の対応
□自分の保険会社に交渉代行を依頼する、または完全な被害事故の場合には自分で直接保険会社とのやりとりをおこなう
解説
被害者側の保険会社は、被害者に過失がつきうる事案であれば、被害者側保険会社の担当者が交渉の代行に入ってくれます。もっとも、完全な被害事故で過失割合が100対0の事案では、被害者保険会社が示談代行をしてくれるわけではないため被害者自らが自分で相手方保険会社と交渉の対応をする必要があります。相手方保険会社との対応がストレスがかかるという方は早期の段階で弁護士特約を利用できる方は早期に弁護士に交渉の窓口に入ってもらうことがおすすめです。
□車が修理を行う場合、修理業者に車を出して修理の見積金額を出してもらう。
解説
相手方保険会社は事故と直接関連のある箇所のみ修理費用を負担します。そのため、相手方保険会社のアジャスターという専門家が修理箇所のチェックをすることになります。そこで、過剰修理がないかどうか等のチェックを行い、適正な修理金額であることの確認が取れた状態で、修理金額の協定を行い、修理金額を確定させる流れになります。そのため、修理を行う場合には必ず修理業者に車両を持参すること、相手方保険会社アジャスターのチェックを受ける必要があります。なお、自動車が事故にあった場合に、最終的自分の車両を修理をするか、そのまま利用するかどうかは最終的には自分で選ぶことができます。確定した修理金額をもとに修理金額を受け取って修理をするかどうかも自由に選ぶことができます。そのため、修理の見積もりはできるだけ早く出してもらうようにしてください。仮に、最終的には修理をすることができない場合でも、修理業者に見積もりを出してもらうことが必要になります。
□修理について話をしている間の代車費用の期間に注意する
解説
被害事故の場合には必要がある場合代車費用を保険会社が負担してくれるのが一般的です。(高級外車であっても必ず高級外車を用意してくれるわけではありません(なぜハイクラスの車両の代車が必要であるのかその必要性の説明が必要になります))。問題となることが多く、重要なのはその期間です。代車は修理又は買い替えに必要な期間だけ代車費用2週間から長くても4週間で、それ以上の期間は代車費用を払ってもらえないケースが多いです。交渉の段階では相手方保険会社によっては2週間しか貸してくれない、それ以上を超えると自己負担になると言われるケースもあります。代車利用可能な期間のうちに、修理又は買い替えをするのか等判断をして動いていく必要があるため注意が必要です。
□車両が経済的全損でないかどうかの確認する
解説
車両の時価額は経年劣化(減価償却)して下がっていくため修理金額が車両時価額を上回る場合には修理に必要な全額は支払いを受けることができず、車両の時価額までしか支払いをしてもらえないことになります(経済的全損と言われます)。
この点は裁判所でもレッドブックと言われる車両の評価金額書かれる冊子に記載があるものに基づいて、車両の金額が自動的に決まるケースが多く、車両が時価額評価額しか出ない場合にはある程度の割り切る必要もあります。
なお、車両を買い替える場合には買い替え諸経費については相手方に請求できるものとされています。もっとも、事故に遭った車両と同等の年式、同一価格レベルの車両を購入した範囲に限定される点は注意です。買い替え諸費用とは具体的には、⑴車両の消費税、車両の登録,車庫証明の取得及び廃車の手続にかかる法定の手数料相当額、⑵車両の登録,車庫証明の取得,廃車の手続及び納車をディーラーに依頼した場合の報酬額として相当な金額、⑶自動車取得税については請求することが可能です。自賠責保険の費用、自動車税については請求することができない費用になります。
□過失の割合の有無、車両保険を利用したほうが良いのかなど自分の保険会社と相談する
解説
車両保険を利用したほうが良いのか、自己負担で保険を使わない方が損害が小さくなるのかなどはご自分の保険会社担当者としっかりと打ち合わせをするようにしてください。事件自体の詳しい見込みなどについては弁護士に相談されるのがおすすめです。
□怪我をしている場合人身事故扱い(警察への被害届を提出するか)にしておくかどうか決める
解説
人身事故扱いにすると、相手方が刑事罰を処分を受けることになります(もっとも前科前歴がない軽微事故の場合には加害者も不起訴処分となることも多いです)。また、相手方は交通事故点数を引かれるなどの行政罰を受けることになります。人身事故扱いにすることで相手方保険会社との交渉で被害者側が決定的に有利になるなどのことはありません。もっとも、人身事故扱いになっている場合には現場検証を行い、実況見分の調書を警察で作成してくれます。この記録は後の裁判や後遺障害認定の手続きを受ける場合に手続きを行いやすくなるというメリットもあります。そのため、私は人身事故扱いにしておくことがおすすめだと思います。人身事故扱いにする場合の警察への被害届を提出する事故から記憶が鮮明な早期の段階で行うのがベストです。
□治療費については整形外科通院をメインとする
□治療の際の医師の説明、日々の痛み状況、生活状況についてノートにメモを残しておく
解説
治療終了後、交渉がまとまらず裁判となるケース、ケガの症状が残り、後遺障害認定となるケースでは、その段階でどのような痛みがあったのか、きちんと歩ける、座れる状況であったのかなど、生活状況を伝えることや痛みの状況を説明できることもとても大切になります。もっとも、事故から1,2年経つとその時の具体的な日付や時期が分からなくなってしまうものです。そこで、どのような痛みがあったのか、医師からはどのような説明を受けていたのかなどを、生活にどのような支障があったのか、きちんと説明できるように時系列で整理をしておくことがおすすめです。
□交通事故患者を好意的に受け入れてくれる整形外科に通う。
解説
整形外科については 治療の基本は整形外科で診てもらうということになります。裁判所では西洋医学である整形外科の医師の通院のみが原則として治療であるとされているため注意が必要です。通院する場合には最低でも1か月に1度はできれば2週1回は絶対に診てもらうようにしてください(その他は診察を伴わないリハビリ治療となるケースが多いと思います。)。
残念ですが下記のとおり整形外科の医師は交通事故患者を嫌がる医師が一定数います。そこで、整形外科の病院選びは非常に重要なります。自賠責保険の仕組みや相手方保険会社との事務連絡、後遺障害認定の診断書の記載に慣れている医師であることがポイントです。この点はインターネット等で調べて交通事故患者を受け入れている病院など情報検索をして探すことが重要です。
□治療費の支払いの制度について理解する
解説
通常被害事故の場合には、相手方保険会社が病院の治療費を全て支払う対応をするというケースが多いかと思います。ただしこれはあくまでも仮払いであって、最終的にどこまでの治療費を正当な費用として支払うのかは裁判でないと確定しません。示談、裁判の結果が出るまでは相手方保険会社はあくまでも立替え払いをしているだけです。最後示談をする際に既に払った治療費の他に慰謝料を精算することができて、はじめて保険会社が治療費を支払うことが確定することになります。つまり、相手方保険会社が全ての治療期間の治療費を払わないといけないというわけではないということです。
そのため、相手方保険会社が治療費支払いを打ち切った後に通院した場合、裁判所で全ての治療費を加害者側で支払えとなった場合には、保険会社が追加で治療費を払うことになります。もっとも、裁判では既に保険会社が払った治療費について治療費として認めないという判断が出る可能性もあるため注意が必要です(この場合慰謝料などにも影響が生じます)。最終で確定(示談又は裁判での確定)するまでは治療費を支払い金額について決まっていないものとして理解しておいてください。
□整骨院治療をする場合には整形外科の同意、確認を得てから通院する
解説
整骨院通院をする場合には整形外科の医師が積極的に同意、認めている、推奨していることが必要になります。裁判所では整骨院通院は東洋医学として医療として原則評価されていません。そのため、医師による積極的同意が必要であるとされています。もっとも、整形外科の医師は基本的に整骨院治療を嫌う医師も多いため注意が必要です。最低限度医師に同意をしてもらっているといえることが必要ですので注意してください。
相手方保険会社としては整骨院治療は、治療回数が多くなりやすく、治療費用も高くなるため、整骨院の頻度が多い事故被害者に対しては、治療の打ち切りを早く伝えてきたり、示談の際に慰謝料金額をあまり払ってくれないというデメリットが生じ得ます。弁護士が受任している事件の場合には後述のように治療期間が慰謝料算定のベースになるため、治療期間が短くなると慰謝料の上限金額は低くなります。相手方保険会社が強気の交渉対応してくる理由としては、裁判では整形外科の医師が整骨院へ行くことの同意書等の意見書の提出が必要となるため、裁判で整骨院治療を治療費として却下する判決が出うる場合には、無理に交渉に応じるよりも裁判をしてもらっても構わないというスタンスで、被害者に対して強気の交渉をしてくるためです。そこで、少なくとも整形外科の医師の同意をもらってから整骨院への通院をするようにしてください。
整骨院通院のメリットデメリット
メリット | デメリット |
アクセスが良く、診療時間も長いことから通院がしやすい | 治療費用が多くなることから、保険会社の治療の打ち切りが早期になることが多く、慰謝料の金額が小さくなる可能性が高い |
施術の技術があり、治療の症状緩和により効果がある | 後遺障害認定14級(むち打ち症状)では通院していた不利になる可能性 |
交通事故患者積極的に受け入れてくれる整骨院が多い | 裁判で整骨院の治療費用が認められないことになると慰謝料から既払い金が差し引かれる |
※医師の同意をとること、慰謝料金額が交渉時に下がる傾向にあること、後遺障害との関係では※医師の同意をとること、慰謝料金額が交渉時に下がる傾向にあること、後遺障害との関係では有利にはならないこと、過失割合(自分にも過失)がある場合には治療費用が差し引かれて慰謝料金額が下がるリスクなどを理解したうえで、自分の状況に一番合った治療方法を選択をするようにしてください。
いこと、過失割合(自分にも過失)がある場合
□通院方法は公共交通機関または自動車での通院が基本
解説
バス、電車等の公共交通機関または自動車での通院が基本となります。これらを利用することができない事情がある場合には、タクシー利用の許可をとったうえで利用をするようにしてください。特別な事情がない場合にはタクシー利用代金については支払いが認められないため注意が必要です。また、毎回に通院方法が異なる場合にはどのように通院したのかどうかはチェックをつけておいてください。
□その他通院の際して生じた費用などの領収書を残しておく
解説
交通事故に関連して自己負担で購入せざるを得なかった費用、事故により参加できなくなったイベントの費用など損害受けたという場合は支払い事実について領収書を提出することが必要です。損害として適当であると認められた場合には交通事故と因果関係のある損害として支払いをしてもらうことができます。
□自動車の修理に関する示談書を取り交わす際には過失割合に注意する
解説
自動車の修理の示談書と人身損害の示談書については保険会社では分けて示談の取り交わしがされます。そして、怪我は治療終了までに一定期間かかるため物損の示談書が先に取り交わしされるのが通常です。この際に示談をした過失割合が人身損害の示談の際にも通常はそのまま適用されます。そこで、過失割合があり、修理の示談をするときには注意が必要です。またこの時に自社の保険を利用するかについては自分の保険会社とシュミレーションをして検討してください。
事例
相手方修理費50万 こちら側の修理費100万円
相手方の過失8割 こちら側の過失2割
相手方に請求できる修理金額 80万円
相手方から請求される修理金額 10万円
最終で支払われる金額 70万円(相殺後)
事故から一定期間経過
(保険会社から治療の打ち切りの連絡)
□保険会社が治療の打ち切りを伝えてきた場合の対応
解説
事故から一定期間経過後、相手方保険会社から治療の打ち切りの連絡がくるケースが多いです。「6か月以降痛みが残っている場合は症状固定として残りの部分は後遺障害として後遺障害診断書を書いてほしい」と言ってきます。症状固定とはこれ以上の治療が効果を上げず、治療が効果を上げない段階のこといいます。
つまりこれ以上治療が効果を持たない場合には医師の治療費の支払いを認めてもらえないことになります。そして、治療の打ち切りを伝えられた場合、相手方保険会社が病院への支払いがされないことになりますので、どう対応するのか問題となります。そこで、治療の打ち切りを伝えられた場合であり、かつ担当の医師ももう少し治療をした方良いという意見を持っている場合には、自分で治療費を健康保険に切り替えて、ご自分で費用を払ってでも治療をするというのがおすすめです。事故で賠償を受けることも大切ですが、何よりも事故の怪我が治る見込みがあるのであれば治療をすることも重要であるため、様子を見ながら自分で費用を払って治療をするのが個人的には良いと考えます。最終の交渉によっては、立て替えた費用も含めて精算されるケースもあります。その後、医者からも後遺障害が残っていると指摘される場合には、改善見込みがないということで、医師に後遺障害診断書を記載してもらい後遺障害認定の手続きを行うことになります。その場合、後遺障害認定を受けることができれば、立て替えた治療費なども相手方保険会社にその分の損害を請求できるケースがあります。
□後遺障害診断書の書き方
解説
症状固定して症状が残ってしまった場合後遺障害診断書を医師に記載してもらうことになります。その際に、「自覚症状」の欄よりも「他覚症状」の欄の記載が 重要になります。また「今後の増悪の見通し」を書く欄があります。ここで、症状がよくなる可能性が高いと書かれてしまうと後遺障害認定にとっては不利になってしまう可能性が高いです。ただし、前述したように医師は自分の治療により後遺障害が残ったという証明文書は決して書きたくないと思っている人が多いです。そこで、被害者から医師に診断書を書いてほしいと伝える場合には丁寧に礼儀正しく、そしてそれまでの段階でしっかりとコミュニケーションをとって、良好な関係を構築していることが重要です。
□請求する項目のチェックを行う(以下代表的な請求項目)
①慰謝料
慰謝料については後述します。
②通院交通費
公共料金または自動車ガソリン代の支払い。認められている場合タクシー代金が支払われます。
③休業損害
会社から証明書を書いてもらって提出の上支払いを受けます。治療のため有給を利用した場合にも休業扱いとなります。自営業の方の場合にはは確定申告額に基づき日割り計算されます)
④入院看護付添料
子供や高齢者が交通事故被害者である場合など支払いを受けることができます。
⑤後遺障害認定がある場合には後遺障害慰謝料
後遺障害認定がある場合には、等級に応じた後遺障害を残すこととなった慰謝料の支払いを受けることができます。後遺障害認定を受けている場合には増額幅が大きくなるため弁護士への相談がおすすめです。
⑥後遺障害認定による逸失利益
後遺障害認定を受けたことにより、将来仕事に影響が出る分の損害額をあらかじめ算定して支払いを受ける損害を逸失利益といいます。
□主婦の場合は主婦休業損害を請求する
解説
主婦の休業損害を請求することができます。通常1日1万円程度として1日通院ごとまたは一定期間の割合に応じた休業損害を請求します。パート、アルバイト等を行っている方の場合でも主婦業の休業損害を請求できた方が請求できる金額が大きくなるケースが多いため主婦休業損害の請求がおすすめです。パートなどで働くことができている場合には、家事業への影響も小さかったはずであるという反論はされる可能性がありますが、それでも一定額の損害を認められるケースもあります。
□慰謝料の金額は弁護士が交渉に入ることで増額可能なケースが多い
解説
慰謝料については弁護士が代理人として介入することで事実として金額が増額されるケースがほとんどです。これは、慰謝料の基準は、自賠責保険の基準、任意保険会社の基準、裁判基準と3段階で基準が存在しており、この中で自賠責基準が最低基準の慰謝料、その次が任意保険基準、裁判基準が最高基準の慰謝料となっています。これは、自賠責が最低限の被害者保護の制度、裁判基準が裁判で期間や弁護士が介入するなど一番負担が大きいため慰謝料の金額が高く設定されています(赤い本と呼ばれる本で上限額が定められています)。任意保険会社は、自賠責基準以上の金額で支払いをしないといけないと決められていますが、実際は自賠責基準に準じて設定されていることが多く、あまり高い慰謝料金額は設定されていません。もっとも、弁護士が代理人として入る場合は、相手方保険会社は裁判になる可能性(紛争解決に期間がかかること、加害者側顧問弁護士の費用がかかること、裁判で裁判基準の慰謝料となるリスクなどを考慮してくることになります)があるリスクを考慮して、慰謝料の提示額を裁判基準に近づけて提示をしてくるケースが多くなります。そのため、弁護士が代理人として入ることで慰謝料についてはケースとしては増額されることが事実上多くなります。実際は弁護士が介入して示談をするケースが多いです。
□自分の保険の弁護士特約がある人は弁護士特約利用する
□同居の親族、自分が未婚の場合は別居の両親の弁護士特約を確認する。
その他火災保険、医療保険に付帯する弁護士特約がないかどうかもチェックする。
解説
自分の任意自働車保険に弁護士特約が付いていない場合でも、同居の親族、自分が未婚の場合で別居の両親の弁護士特約を確認する。その他火災保険、医療保険にもチェック
【弁護士依頼のメリット】 ・相手方との交渉のストレスがなくなる ・裁判についても見込みを把握しながら弁護士がいれば安心して行うことができる。 ・治療の期間を最大限見てもらえるように交渉をしてもらうことができる ・通院慰謝料の基準が裁判基準で大きくなることが一般的である ・後遺障害認定を受けている時など金額が大きければ大きいほど弁護士が入ることでの増額可能な幅が大きくなる 【弁護士依頼のデメリット】 ・弁護士がつく場合は経済的一番良い解決になるように法にのっとって交渉するため、相手方に対して攻撃的な主張や感情論に任せて言いたいことを言いたいなどができない。 ・法律の範囲内での解決を求める |
【示談で納得できない場合の注意点】 示談をしない場合、一番のリスクは最終的に訴訟になった場合に既に保険会社の支払いされた治療費を被害者が自己負担せよとの判断がされる可能性があります。その場合、賠償を受ける慰謝料から治療費分の控除、慰謝料についても認定された治療期間によって当初の相手方示談の際の提示から下回る可能性があります。また、1年、2年などの長期間の通院、整骨院治療で医師の意見書がない場合にも裁判になった場合には被害者側にリスクが高くあります。また、裁判では相手方は過失割合が示談提示の際と比べても不利になる場合があります。 つまり、示談の際には柔軟に折り合っていて相手方が提示してくれていた条件もなかったことになり裁判では不利になる可能性はあるということです。この説明書で記載している内容に沿っていれば基本的な問題点はクリアしているかと思いますが、裁判のリスクについては弁護士によく相談するのが良いと思います。
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□示談後自分の保険会社に必ず報告をする
解説
こちら側に過失がついてしまって減額された場合、自分の保険の人身傷害保険が使うことで、減額分を補てんされることがあります。示談が終了したら必ず自分の保険会社に報告の上人身傷害保険での補填を受けることができるか確認をしてみてください。
□医療保険の通院分請求できる場合があるため忘れずに請求する
解説
自分で別途加入している医療保険がある場合は通院ごとの保険金を受け取れる可能性があります。忘れがちな人が多いため医療保険に入っている方は確認してみてください。その際通院履歴のレセプト記録が必要になります。担当の弁護士または相手方保険会社、病院へお問い合わせをしてもらうようにしてください。
□弁護士に依頼する場合には 交通事故を扱っている弁護士に相談するべき
解説
訴訟になる場合には本人一人で裁判をすることは困難であるため、弁護士に依頼するべきであると思います。特に請求金額が大きくなる案件ほど弁護士が介入することで最終支払額の影響を受ける程度が大きくなる可能性が高いです。また、交通事故事件は他の紛争と比べて専門性が高い案件であるため、交通事故案件を多く扱っている弁護士に依頼をすることがおすすめです。
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