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交通事故の過失割合については、多くの事故被害者の方は相手方保険会社が提示してくる過失割合について納得がいかないとおっしゃる方が多いです。
具体的には以下のようなお悩みを持たれる方が多くいらっしゃいます。
「隣車線からいきなり相手方車両が進路変更してきてぶつかった事故で、突然のことだからこちらとしては衝突を回避することは全くできなかった。これで自分に2割過失があるという保険会社の提示は全く納得がいかない。」
「駐車場の事故で相手方車両がバックをしてきて衝突したにもかかわらず、相手方から「こちらが動いていたから私にも過失があると虚偽の主張をされていて、自分に過失がつくことはとても納得がいかない。」
「黄色から赤信号にかわった状態で、相手方が侵入してきたにもかかわらず、青信号で進入したと虚偽の証言をしていて、保険会社からはこちらにも過失があることを伝えられているが、全く納得がいかない。」
などなど過失割合については特に交通事故の当事者がもめることが多いポイントになります。
過失割合の解説の動画についてはこちらをご覧ください。
過失割合がどのように決まるかによって、最終的に支払われる金額というのは非常に大きな影響を受けます。
例を挙げながら説明していきます。
こちら側が被害者で交通事故に遭ったとして、被害者側修理費用が50万円、加害者側修理費用が50万円がかかる状態とします。
本来被害者側:加害者側=2対8であるにもかかわらず、加害者保険会社からは5対5の主張をされているとします。
本来の2(被害者):8の過失割合ならば、被害者が請求できるのは被害者車両の修理費用50万円のうち相手方過失分の80%である40万円となります。
一方、過失割合2(被害者):8だとしても、加害者の修理費用50万円のうち、20%分は被害者側にも過失があるため、10万円は被害者が支払うことになります。
そうするとトータルで支払いを受ける分と被害者側が支払う分を相殺すると合計30万円を加害者から支払いを受けることになります。
また注意しないといけないのは、被害者側にお怪我がある場合には、お怪我の請求できる割合も80%に限られるということです。
治療費や慰謝料の金額のうち80%分は相手方に支払いを求めることができることになります。
通常治療費などを一度全て加害者保険会社が支払いしているケースが多いですが、
その場合最終示談の際に既に相手方保険会社から支払いを受けていた既払いの治療費20%分が慰謝料等が控除されて支払われることになります。
例えば治療費が、通常10対0の完全被害者の事故であれば、トータル治療費が100万円、慰謝料が100万円請求できることになります。
しかし、被害者側に2割過失がついてしまうことで、
20%減額された治療費80万円、慰謝料80万円を請求できることになります。
通常は治療費100万円は一度相手方が全て立て替えているケースが多いため、
相手方保険会社が多く支払いをして立て替えた治療費20万円を最後に慰謝料から差し引いて、60万円の慰謝料等の示談金を受け取るということになります。
これが、過失割合が5対5になると大きな影響があります。
5対5の過失割合ならば、被害者が請求できるのは自分の修理費用50万円のうち相手方過失分の50%である25万円となります。
一方加害者の修理費用50万円のうち、50%は被害者側で負担する必要があるため加害者修理分のうち25万円は被害者が支払うことになります。
そうすると支払いを受ける金額トータルでは支払いを受ける金額については0円となります。
またお怪我がある場合には、治療費や慰謝料の金額のうち50%分は相手方に支払いを求めることができることになります。
もっとも、過失割合5対5となるような場合には、最低支払い金額である自賠責基準での支払い額の方が高くなるため、
実質相手方保険会社に対して請求できる損害金額はほとんどなくなることになります。
5対5の場合には、自賠責保険基準での支払いになるのが基本線です。
このように、過失割合の決まり方は、物損に関する修理金額の支払いを受ける金額、さらに怪我の損害に関して支払いを受ける金額の両方に大きく影響することになります。
そのため、当事者にとっても交通事故の過失割合がどのようになるのかというのは非常に大きな問題となります。
理由② 保険会社が過失割合について硬直的な対応をすること
交通事故の過失割合は通常、「別冊判例タイムズ38号」という本に記載されている事故の類型ごとの過失割合を判断する表を基礎としつつ判断されることになります。
これは通常裁判所で審理される場合「別冊判例タイムズ38号」の事故状況を基本線として過失割合を判断されることになるためです。
裁判所の過失割合を判断する方法に依拠して、相手方保険会社も「別冊判例タイムズ38号」の過失割合の類型をベースに示談交渉を行ってくることが一般的です。
そして、示談交渉の段階では、相手方保険会社は「別冊判例タイムズ38号」記載の過失割合の類型を変える事故状況の個別的な事情を反映して過失割合を認めることがあまり多くありません。
そのため、過失割合については通常の慰謝料の交渉などと比較しても、相手方保険会社が全く譲歩しないことから交渉が長期化して一向に解決しないケースも多くあります。
では弁護士が交渉に入ることでどのようなメリットがあるのでしょうか?
まず、弁護士が入って事故状況をきちんと確認することで、基本的な過失割合から修正されるべき要素をしっかりと伝えていき、交渉の範囲内でも過失割合が変更されるケースもあります。
弁護士が個別的な事故の状況について主張をしても、過失割合について争いが変わらないケースは、裁判所へ訴訟提起をすることで、個別の事故状況を踏まえた過失割合を決めてもらうこともできます。
もちろん、ドライブレコーダーなどがない場合には事故状況がどうしてもはっきりしないケースはあるので、過失割合は当初から変わらないケースもあります。
ですが、個別の事情や衝突による損傷個所からこちらが主張する事故態様をきちんと認めてもらうことで、過失割合を有利に認めてもらえるケースもあります。
札幌の弁護士佐藤大蔵は交通事故対応を多数対応しております。過失割合でもめている交通事故の被害で悩んでいる方はお気軽にご相談ください。
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過失割合の問題でお困りの方は、弁護士費用特約がある場合には費用を気にすることなく弁護士に依頼することが可能となりますぜひお気軽にお問合せページからご相談ください。
交通事故の示談提示を受けた場合には交通事故に精通する弁護士に相談をすることがおすすめです。
私は個人的に治療段階で知っておくべき事前情報がたくさんあるため、ぜひ交通事故にあった直後に弁護士に相談することをお勧めしています。
当事務所では被害者から示談交渉の依頼を受けた場合には治療の進め方を含めてトータルで最終的にベストな解決となるようにサポートをしています。
北海道にお住まいの方はぜひ弁護士佐藤大蔵の法律相談のサービスをご利用ください。
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