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主婦の被害者が知っておくべき家事休業損害について

事故にあわれてしまった専業主婦の方は他の人と異なり、専業主婦の主婦休業損害という損害金を請求することができます。

多くの方が知らないまま、保険会社の提示をそのまま真に受けて示談をしてしまう方が多いため、ぜひ仕事を持たれていない主婦の方も請求することができる主婦休業損害について理解してください。

交通事故被害者の主婦の方が請求できる主婦休業損害とは?

 

 

一般的に休業損害とは、交通事故により受けた傷害の症状が固定するまでの療養期間中に傷害のために勤務を休業して、十分に稼働することができなかったことによる損害を言います。

一般のサラリーマンの場合に、通院のために会社を休んだことによる損害が休業損害として一番わかりやすいと思います。

 

そう考えると、専業主婦の方は、会社に勤めて、仕事をしているわけではなく、給与を受け取って働いているわけではないため、休業損害が発生しないようにも思えます。

しかし、実際には主婦として家事を行っているわけです。家事をやっていなければ会社に働きに行くこともできますし、家事自体はあくまでも加増の役割分担の問題であって、経済的に価値のある業務であるといえます。

サラリーマンであれば休業損害を請求できて、主婦の場合には休業損害を請求できないというのでは公平とはいえません。

 

そこで、専業主婦の方も判例上休業損害を請求できることとされています。

 

しかし、このことは相手方保険会社から家事休業損害を請求できることを、伝えない保険会社も多く、全く知らなかったため、本来もっと請求することとができた損害を請求せずに示談をしてしまったという例がたくさんあります。

 

家事休業損害については自賠責の保険の場合には、通院1回について6100円として算定されることになります(令和241日より前の事故の場合には5700円)。

 

しかし、弁護士が対応する場合には全女性の平均賃金センサス(平成30年度 3826300円)ベースに1日毎の損害として、110465円として算定することが通常です。

 

また、計算はケースにより異なりますが、1日の通院日数ごとに計算するのではなく、通院期間で掛け合わせて計算することで、主婦の休業損害はかなり大きな損害金額として認められるケースがあります。

 

 

家事休業損害により受け取り金額は実際にいくら変わるのか?

 

実際の例でお伝えすると、例えば、治療期間7か月での歩行中の交通事故被害者の方で、専業主婦の高齢者の方の事案ですと、

当初の慰謝料提示、19万円程度、休業損害が13万円程度で合計35万円程度の支払い提示であったところ、

示談により慰謝料87万円、休業損害136万円、合計200万円の支払いを受けることとなッタ事例があります。

 

また8か月通院で約65万円の主婦休業損害の支払いを認めたもらったケースなどもあります。

 

アルバイト、パートをしている兼業主婦の場合は?

 

では、アルバイト、パートで働きながら家の家事をしている方の場合はどうでしょうか?いわゆる兼業主婦の方は主婦の休業損害は請求できないのでしょうか?

 

兼業主婦の方でもパートの休業損害よりも家事の休業損害のほうが大きければ家事の休業損害を請求するべきであるといえます。

 

兼業主婦の方の場合は、パートの仕事に復帰しているのであれば、それ以降はパートの仕事についてと同様、通常通り家事をすることもできたでしょうという反論がされる可能性があります。

 

もっとも、ケースによってはパートには復帰していても一部家事の休業損害については認められる可能性はあります。このあたりは個別の判断となることからぜひ専門家の弁護士に直接伺っていただきたいところです。

 

後遺障害認定を得た場合にさらに損害額に影響する

 

後遺障害認定がされている場合はさらに大きな損害金額を求めることができることになります。

 

通常後遺障害認定14級の場合には、逸失利益といって、後遺障害が残ったことによる適切な仕事ができなくなる事による損害補填がされます。

 

むちうちによる後遺障害認定14級の場合で、3826300円の経済価値のある主婦の方の後遺障害に逸失利益は、876,222円となります。

 

後遺障害認定12級の方の場合には4,569,367円が逸失利益として請求することが可能となります。

 

主婦の方の場合にも、休業損害を請求することができる。その金額は後遺障害認定を得ることができた場合には、損害額として大きくなるため特に重要なポイントとなります。

まとめ

 

主婦の休業損害については知らない方が多く、そのまま示談をしてしまうと十分な補償をされることなく、正当な損害を請求することができなくなってしまいます。

 

主婦の方については、ぜひ専門家である弁護士のサポートを受けつつ、積極的に損害を請求していくべき項目であると思います。

 

ご自分のケースで主婦休業損害を求められるかについて等はぜひ弁護士までご相談ください。

交通事故の示談交渉についてのご依頼

以上のことから、少なくとも交通事故の示談提示を受けた場合には交通事故に精通する弁護士に相談をすることがおすすめです。

 私は個人的に治療段階で知っておくべき事前情報がたくさんあるため、ぜひ交通事故にあった直後に弁護士に相談することをお勧めしています。

 当事務所では被害者から示談交渉の依頼を受けた場合には治療の進め方を含めてトータルで最終的にベストな解決となるようにサポートをしています。

 北海道,札幌にお住まいの方、またケースによっては全国にお住まいの方へのサービス対応が可能です。はぜひ弁護士佐藤大蔵の法律相談のサービスをご利用ください。

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