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警察に被害届を出して人身事故扱いにした方が良いのでしょうか?

 

まず、人身事故扱いとするとは、警察に交通事故によりケガをしたことの被害届を提出することを意味します。

 

警察に人身事故扱いをした場合には、

相手方が刑事罰を処分を受けることになります。(もっとも前科前歴がない軽微

事故の場合には加害者も不起訴処分となることも多いです)。

また、相手方は交通事故点数を引かれるなどの行政罰を受けることになります。

 

 

  刑事罰について 行政罰について  
物損事故扱い 過失運転致死傷等の罪の適用がない 点数の加算はされない  
人身事故扱い 過失運転致死傷等を問われる可能性がある 点数の加算される  

 

 

 

基本的に、人身事故扱いにすることで相手方保険会社との交渉で被害者側が決定的に有利になるといったことではありません。

 

ただし、原則的には交通事故の被害によりお怪我をされてしまったということであれば過失運転致傷罪(自動車運転処罰法5条)に該当することから、被害届を出して人身事故扱いとすることがおすすめです。

 

人身事故扱いになっている場合には、警察は、事故現場の現場検証を行い、実況見分の調書を警察が作成します。

 

この記録は、当時の事故状況を明確にするために、裁判等では有用ですし、後遺障害認定の手続きを受ける場合でも資料として提出することができます。

 

 

そのため、私は人身事故扱いにしておくことがおすすめだと思います。

 

人身事故扱いにする場合の警察への被害届を提出する事故から記憶が鮮明な早期の段階で行うのがベストです。

 

交通事故の慰謝料増額交渉についてのご依頼

少なくとも交通事故の示談提示を受けた場合には交通事故に精通する弁護士に相談をすることがおすすめです。

単なる交通事故といっても、実は事案ごとに、はじめの治療段階で知っておくべき事前情報が多くあります。
 

ぜひ交通事故にあった直後に弁護士に相談することをお勧めしています。

当事務所では被害者から示談交渉の依頼を受けた場合には治療の進め方を含めてトータルで最終的にベストな解決となるようにサポートをしています。

 北海道にお住まいの方、遠方の方もぜひ弁護士佐藤大蔵の法律相談のサービスをご利用ください。

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