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相手方保険会社から治療の打ち切りを求められた場合の対応方法

 

事故から一定期間経過後、相手方保険会社から治療の打ち切りの連絡がくるケースが多いです。

この場合にいかに対応するかについてですが、

①医師の診察内容、意見を踏まえて支払いの延長を依頼する。

②健康保険に切り替えて自費で治療費を立て替えて、治療をする。

 

という2つの方法が大きく考えられます。

 

 

基本的に、「6か月以降痛みが残っている場合は症状固定として残りの部分は後遺障害として後遺障害診断書を書いてほしい」と言ってきます。

症状固定とはこれ以上の治療が効果を上げず、治療が効果を上げない段階のこといいます。

 

 

つまり、これ以上治療が効果を持たない場合には医師の治療費の支払いを認めてもらえないこになります。

 

そして、治療の打ち切りを伝えられた場合、相手方保険会社が病院への支払いがされないことになりますので、どう対応するのか問題となります。

 

治療の打ち切りを伝えられた場合であり、かつ担当の医師ももう少し治療をした方良いという意見を持っている場合には、自分で治療費を健康保険に切り替えて、ご自分で費用を払ってでも治療をするというのがおすすめです。

 

事故で賠償を受けることも大切ですが、何よりも事故の怪我が治る見込みがあるのであれば治療をすることも重要であるため、様子を見ながら自分で費用を払って治療をするのが個人的には良いと考えます。

 

最終の交渉によっては、立て替えた費用も含めて精算されるケースもあります。

 

その後、医者からも後遺障害が残っていると指摘される場合には、改善見込みがないということで、医師に後遺障害診断書を記載してもらい後遺障害認定の手続きを行うことになります。

 

その場合、後遺障害認定を受けることができれば、立て替えた治療費なども相手方保険会社にその分の損害を請求できるケースがあります。

 

 

交通事故の慰謝料増額交渉についてのご依頼

少なくとも交通事故の示談提示を受けた場合には交通事故に精通する弁護士に相談をすることがおすすめです。

 

単なる交通事故といっても、個別の事案ごとに治療段階で知っておくべき事前情報は多くあります。

 

そこで交通事故にあった直後に弁護士に相談することをお勧めしています。

当事務所では被害者から示談交渉の依頼を受けた場合には治療の進め方を含めてトータルで最終的にベストな解決となるようにサポートをしています。

北海道にお住まいの方、遠方の方もぜひ弁護士佐藤大蔵の法律相談のサービスをご利用ください。

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