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タクシー利用の通院交通費は請求することができますか?

院交通費は、原則として、公共交通機関(電車、バス利用料)または自動車によるガソリン代が請求できるものと考えてください。

 

タクシーの利用料金については、相手方保険会社と揉めることが多い、通院交通費となります。

 

基本的には、必要性相当性が認められる場合には、タクシー利用料金は請求が可能です。

 

まずは、地域や場所の関係で公共交通機関が一切ないというケース。

または、ケガの状態により歩行が著しく困難であり、どうしてもタクシー利用しなければ通院ができないケース。


これらのケースでは、必要性かつ相当な金額の範囲内であれば、タクシー費用を請求できる可能性が高いです。

 

タクシー利用がある場合には、

必ずタクシーの領収書を保管しておきながら、どこからどこまでのタクシー費用として利用していたのかを明確に手帳などに記録の上、相手方保険会社に請求するという流れになります。

 

示談交渉の段階では、相手方保険会社が認めていれば一定程度であれば、タクシー利用料を請求できる可能性もあります。

 

もっとも、タクシー利用が長期化するケースなどは問題となる可能性があるため注意が必要です。

 

 

交通事故の慰謝料増額交渉についてのご依頼

 

少なくとも交通事故の示談提示を受けた場合には交通事故に精通する弁護士に相談をすることがおすすめです。

 

単なる交通事故といっても、個別の事案ごとに治療段階で知っておくべき事前情報は多くあります。

 

そこで交通事故にあった直後に弁護士に相談することをお勧めしています。

当事務所では被害者から示談交渉の依頼を受けた場合には治療の進め方を含めてトータルで最終的にベストな解決となるようにサポートをしています。

北海道にお住まいの方、遠方の方もぜひ弁護士佐藤大蔵の法律相談のサービスをご利用ください。

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