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車両が全損と判断される場合には、被害者は車両を買い替えることが必要となります。車両を買い替えることに伴う諸費用を請求することができるものとされています。
買い替え諸費用として認められるのは、被害車両と基本的に同等の車両の取得する際にかかる諸費用とされています【東京地裁平成15年8月4日判決参照】。
具体的には以下のような費用を請求することができます。
1 消費税
買い替えた車両の消費税相当分は請求することが可能です。
2 環境性能税
自動車の燃費性能に応じて、通常車両は0~3%の税金、軽自動車の場合には0~2%の税金と定められています。この環境性能税は、請求することが可能です。
以前は、自動車取得者に対して、以前は自動車取得税として課されていた税金となりますが、自動車取得税自体は廃止となりました。
3 自動車重量税
自動車の重量、検査証の有効期間に応じて課される税金ですが、自動車検査証の有効期間に未経過分があった場合には未経過相当の自動車重量税は相手方に請求が可能となります。
4 登録費用、車庫証明法定費用、廃車費用
法定の手数料であるため、車両取得のために必要となる費用として請求可能です。
5 登録手続き代行費用、車庫証明手続き代行費用、納車費用
販売店の提供する労務に対する報酬費用となりますが、通常自動車を取得するためには必要となる費用として、請求することが可能であるとされています。
6 リサイクル料金
自動車購入の際に支払うリサイクルのための費用となります。被害車両と同等の車両を取得するための費用として、損害賠償の対象となります。
7 自動車税、自賠責保険料
自動車税、自賠責保険については、還付制度が手続き上用意されているため、相手方に請求することはできません。
以上の1~6については、相手方に対して請求することが可能です。
請求する場合には、買い替えの際にかかった見積書、請求書などを取得して、相手方保険会社に買い替え諸費用の請求を正確に行っていくことが必要となります。
少なくとも交通事故の示談提示を受けた場合には交通事故に精通する弁護士に相談をすることがおすすめです。
単なる交通事故といっても、個別の事案ごとに治療段階で知っておくべき事前情報は多くあります。
そこで交通事故にあった直後に弁護士に相談することをお勧めしています。
当事務所では被害者から示談交渉の依頼を受けた場合には治療の進め方を含めてトータルで最終的にベストな解決となるようにサポートをしています。
北海道にお住まいの方、遠方の方もぜひ弁護士佐藤大蔵の法律相談のサービスをご利用ください。
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